2019-05-21 第198回国会 参議院 内閣委員会 第17号
その内容でございますが、十字交差点等において右折需要が多く青信号表示でさばくことができない場合、又は右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進、左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合で、右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置することとしております。
その内容でございますが、十字交差点等において右折需要が多く青信号表示でさばくことができない場合、又は右折車両と対向直進車両等の衝突事故を防止するために直進、左折と分けて右折車両をさばく必要が高い場合で、右折専用車線若しくは右折待ち車両が滞留できる車線幅員があるときに設置することとしております。
一般道路につきましては、交差点におきまして右折車線を設ける場合には、導流帯によって車線誘導を行うことで、直進車両が過って右折車線へ進入することを防ぎ、あわせて、右折車両の走行速度の抑制等の効果もあるわけでございます。
それから三番目でございますが、これは交差点の方でございますが、右折レーンが従来三十メーターしかございませんでしたものを八十メーターに延ばしまして、右折車両が直進車両を邪魔しないようにというような措置をとりました。それからあとは一般的な広報でございますが、道路交通情報センターに混雑情報等を提供いたしまして、できるならば迂回をしてもらいたいというような広報をしております。
第三十六条、第三十七条及び第四十三条の改正規定は、交差点における優先関係については、先に入った車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止し、優先道路等を通行する車両等の優先、左方の車両等の優先、直進車両等の優先等に限るとともに、交通整理の行なわれていない交差点内において車両等が一時停止すべき場所を指定することができることとする等、交差点における交通方法を合理化しようとするものであります。
第三十六条、第三十七条及び第四十三条の改正規定は、交差点における優先関係については、先に入った車両等の優先及びすでに右折している車両等の優先を廃止し、優先道路等を通行する車両等の優先、左方の車両等の優先、直進車両等の優先等に限るとともに、交通整理の行なわれていない交差点内において車両等が一時停止すべき場所を指定することができることとする等交差点における交通方法を合理化しようとするものであります。